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書類や届出の続柄欄には妻と配偶者どちらで書くのが正解?

カテゴリ:結婚

更新日:2024年10月06日

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続柄をどのように記入するか迷いませんか?

年末調整や保険関係の書類、喪中ハガキなどで妻の続柄を記入する際どのように記入すればよいか迷ったことはありませんか?一年のうち続柄を記入することは頻繁にあるものではありませんが、仕事をしていると一年に一度は必ず続柄を記入するタイミングはやってきます。他にも保険の書類や何かを申請する際の書類など意外と続柄を記入する機会は多いものです。

「妻」と記入しているけれど本当にこれでいいのか不安な方や、そもそも続柄ってなに?という方まで、年末などの書類に続柄を記入する際に迷わないようにまとめました。

続柄ってなに?

「続柄」みなさんはどのように読んでいらっしゃるでしょうか。元々の正しい読み方は「つづきがら」ですが、現在は「ぞくがら」「つづきがら」どちらの読み方でも問題ありません。

では、続柄とはそもそもどういった意味なのでしょうか。

続柄はその書類を提出する人を基準にして、その人とどういった関係なのかを示すものです。記入している人を指す場合は『本人』と記入します。例えば提出者の父親であれば『父』、母親は『母』、兄は『兄または長兄・次兄など』と記入します。あまり難しく考えずに、基準となる人から見た関係を簡潔に記入すると問題ないでしょう。

書類や届出の続柄欄には妻と配偶者どちらで書くのが正解?

では、奥さんの続柄はどのように記入するのが正しいのでしょうか。

一般的には、『妻・家内』と記入します。『配偶者』と記入する方もいらっしゃいますが、『妻』と記入するのがよいでしょう。妻の続柄を記入することは『本人』と同じくらい多いので覚えておくといざという時に迷わずにすみます。基本的には『妻』と記入するようにしておくと間違いありません。

年末調整

毎年年末になると記入しなければならないのが年末調整です。「給与所得者の扶養控除等申告書」などの書類に妻の氏名と続柄を記入する欄があります。妻を扶養に入れている場合は、妻の氏名・生年月日などは「控除対象配偶者」の欄に記入し続柄に『妻』と記入します。妻などの配偶者については、「控除対象扶養親族とあなたとの続柄」には記入しませんので気を付けましょう。色々と忙しい年末、年末調整の書類記入はすぐに終わらせたいものでしょう。妻の氏名や続柄の記入欄ミスで訂正することのないよう注意しましょう。

保証人

保証人と聞くとお金の借り入れの際の保証人を思い浮かべる方が多いですが、入院の際や、就職やバイトでの身元保証人など保証人になることは意外とあります。また、稀なことですが国際結婚などで外国人の方のビザを取得する際にも身元保証人が必要となります。保証人の場合は入院する人や就職する人、ビザを取る人などから見た続柄を記入します。基準となる人の妻の場合は、年末調整の書類記入と同じく『妻』と記入します。

保険

生命保険の受け取り人を妻にしたい、妻を保険に加入させたいと考えている方は多いのではないでしょうか。保険の契約時はなにかと書類が多く混乱しやすいものです。どのようにみた続柄なのかご説明いたします。

まずは誰が契約者で誰が被保険者なのか、また受け取り人は誰なのかを明確にしましょう。契約者とは保険会社と契約をして保険料の支払いをする人、被保険者とは保険を受ける人、受け取り人は万が一のことがあった場合に保険金を受け取る人のことです。例えば、契約者が夫で被保険者が妻の場合は「契約者からみた被保険者」は『妻』と記入します。誰からみた続柄なのかきちんと把握して記入しましょう。

喪中はがき

喪中ハガキは、ハガキを出す方との関係を記載します。喪中ハガキを出す方の妻が亡くなった場合の続柄はどのように書くのでしょうか。

こちらも年末調整の書類などと同じく続柄は、『妻』と記載します。ただし、年末調整の書類では続柄の欄に『配偶者』とも記載して問題ありませんが、喪中ハガキの場合は配偶者とは書きません。『妻』と記載しない場合は『家内』と記載しましょう。この際、亡くなった方との続柄と一緒に亡くなった方の名前・亡くなった年齢・亡くなった日付を記載します。

また、妻以外の親族が亡くなった場合連盟で喪中ハガキを出す場合は、夫婦連盟で出すとよいでしょう。

保険料控除申告書

年末調整の書類で記入に迷うものの一つといえば、保険料控除申告書ではないでしょうか。受け取り人と支払い者が違い受け取り人が妻になっている方も多いでしょう。

保険料控除申告書は、一年間で支払った生命保険料や地震保険料などに控除を受けるときに使用する書類です。この保険料控除申告書の記入欄で、保険金の受取人の氏名の横に「あなたとの続柄」を記載する欄があります。ここでの「あなた」は書類を提出する人で、保険の契約ごとに保険の受取人が、保険料控除申告書を提出する人との続柄を書きます。

受取人が書類の提出者の妻であれば『妻』または『配偶者』と記載します。

契約書など

年末調整の書類などの他にも契約書など、続柄を記入する機会はいくつかあります。妻の続柄を記入するときは『妻』と記入するのが一番よいでしょう。

注意したいのは、その契約書を提出する人(主となる人物)は誰なのかをはっきりとさせておくことです。契約者が夫の場合、契約者の奥さんとの続柄を記入するときに『妻』と記載します。契約者が奥さんの場合は、主となる人物は奥さんになりますので注意しましょう。

妻に関わる人の続柄を記載する場合の正しい書き方

妻の続柄は書類などに記入する機会は多いでしょうが、妻の両親などの妻以外の妻に関わる人の続柄はどのように記載するのが正しいのでしょうか。妻と比べるとあまり書く機会はないですが、保険の契約や喪中ハガキなどといった際に必要になる可能性があります。いざというときに困らないように、いくつかご紹介いたします。

初回公開日:2017年09月06日

記載されている内容は2017年09月06日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。