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婚姻届の職業欄の書き方・確認されるのか・間違えて書いた場合

カテゴリ:結婚

更新日:2024年10月31日

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婚姻届の職業欄の書き方

婚姻届には、職業について書く欄があります。その他の項目と比べて記入する内容が目羽客でなく、どこまで詳細に書けばいいのか、決まりはあるのか、難しく感じる場合も多いでしょう。ここでは、婚姻届の職業欄の書き方を見ていきましょう。

婚姻届の「職業欄」とは?

婚姻届を手にすると、記入しなければいけない項目の種類に戸惑うことが多いのも事実。届け出独特の見慣れない言葉が並んでいる婚姻届ですが、その中でも、「同居を始める前の夫妻それぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業」という項目は、どのように書けばよいかよく分からないというカップルも多いでしょう。婚姻届のこの項目には職業を記入しますが、その選択肢も見慣れない表現が並んでいます。

1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯
2.自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯
3.企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業員数が1人から99人までの世帯
4.3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の世帯
5.1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者の世帯
6.仕事をしている者のいない世帯

一体どれを選べばいいのでしょうか?

注意!ここはカップル本人ではなく「世帯」の主な仕事を書く

婚姻届をよく見てみると、「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」とあります。

まず「世帯」とは何でしょうか?世帯とは、簡単に言い換えると「一緒に暮らしている人たち」のことです。多くの場合、一世帯というと、同居している家族の単位を指します。

「世帯年収」という言葉をご存知でしょうか。これは、個々の年収ではなく、一緒に暮らしている人たちの年収の合計額のことを指します。つまり、婚姻届でいう「世帯のおもな仕事」とは、「その世帯でおもな収入を得ていた人の仕事」ということになります。結婚(同居)前に一人暮らしをしていた場合は、自分が世帯主ですので、自分の職業が当てはまる項目にチェックを入れます。

しかし実家で家族と暮らしていた場合には、家族の中で一番稼いでいた人の職業を記入する事になりますので、父親が一番稼いでいた場合父親の職業に当てはまるものを選ぶことになります。

当てはまる職業にチェックを入れていきましょう

では、実際に婚姻届の選択肢を簡単に見ていきましょう。婚姻届の中でも特に見慣れない言い回しに、難しく感じられますが、当てはまるもの(いちばん近いもの)にチェックを入れればOKです。

1. 「農業だけ又は農業とその他の仕事を持っている世帯」

実家が農家という人や、自分で農業を営んでいる人です。また、副業している兼業農家でも、おもな収入が農業なら、ここにチェックを入れます。

2.「 自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯」

個人で事業をしている人はこちらにチェックを入れます。

3. 「企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)」

この項目がなにやらややこしいように見えますが、要するに
・従業員数1~99人の一般企業に勤めていて、1年以上の契約で雇われて働いている人
のことです。ただし、「1年未満の契約で雇われている人」や「公務員」は含まれないので、注意してください。

4. 「 3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)」

こちらは、下に該当する人たちがチェックを入れます。
・従業員数100人以上の会社で、1年以上の契約で雇われて働いている人
・公務員
・「3」に当てはまる役員以外の役員

5. 「1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯」

「1」~「4」のどれにも当てはまらない仕事をしている人は、ここにチェックを入れます。なお、一般企業で働いていても、契約期間が1年未満の人であればここに入るので注意してください。

6.「 仕事をしている者のいない世帯」

世帯のなかに働いている人がいない場合はここにチェックを入れて下さい。

どうでしょうか? 思ったよりもシンプルに選択できたのではないでしょうか。

選び方の例:「無職」の場合

初回公開日:2018年02月22日

記載されている内容は2018年02月22日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。